介護保険サービス利用に係わる西淀川区統一様式要綱
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一般社団法人 西淀川区医師会 西淀川区医師会 在宅医療・介護連携相談支援室 西淀川区居宅介護支援事業者連絡会 西淀川区地域包括支援センター 西淀川区南西部地域包括支援センター |
1.経緯
介護保険サービスを利用する際に、サービス事業者ごとに様々な「診療情報提供書」や「診断書」等の提供が求められ、その都度、利用者に費用負担がかかっていた。
そこで、平成15年に西淀川区医師会、西淀川区居宅介護支援事業者連絡会及び区内各サービス事業者等の関係者間で協議を重ね、西淀川区における診療情報提供のあり方をルール化した。
結果、利用者の費用負担の軽減、診療情報の適切な活用、介護支援専門員(以下、ケアマネジャー)と主治医との円滑な連携が図れるようになった。
西淀川区統一様式診療情報提供書の作成から17年経過し、厚生労働省より介護サービス利用時の情報提供書の様式が示されていることから、当区での様式及び運用のあり方を再検討し、新たに西淀川区統一様式(診療情報提供書・診断書)作成に至った。
2.目的
1) 介護保険サービスの利用者の費用負担の軽減を図る。
2) 介護保険サービスの利用者が安心して介護サービスを利用できる。
3) 「診療情報提供書」「診断書」の様式を統一することにより、介護保険サービス利用にあたって、診療情報の適切な活用及び主治医とケアマネジャーの円滑な連携を図る。
3.関係様式
介護保険サービスに係る診療情報提供書 依頼・連絡票(様式1)
西淀川区統一様式診療情報提供書(様式2)
西淀川区統一様式診断書(様式3)
4.診療情報提供書 (様式2)
【対象サービス(居宅サービス利用時に限る)】
訪問入浴介護(予防給付含む)・通所型サービス(総合事業)・通所介護・地域密着型通所介護・通所リハビリテーション・認知症対応型通所介護・小規模多機能居宅介護・看護小規模多機能居宅介護・短期入所生活介護・短期入所療養介護とする。
【費用】
医療保険で算定可能。ただし、居宅療養管理指導費または介護予防居宅療養管理指導費
を算定している場合は算定不可。
【実施方法】
@
利用者が「診療情報提供書の提出を求める介護保険サービス事業者」を利用する際、ケアマネジャーは、利用者に診療情報提供書の必要性、費用負担等について説明し、同意を得る。
A
利用者の同意を得た後、依頼・連絡票で主治医に診療情報提供書の作成を依頼する。
※依頼・連絡票には提供するサービスの種類及びサービス事業所名を記入し、診療情報提供書と合わせて依頼する。
B
依頼を受けた主治医は、利用者の同意を得て、診療情報提供書を作成し、居宅介護支援事業者(又は、介護予防支援(第1号介護予防支援事業含む)、小規模多機能居宅介護、看護小規模多機能居宅介護)に交付する。
C
ケアマネジャーは利用者の同意を得て、サービス事業者に対し、必要な情報を診療情報提供書により提供する。情報提供にあたっては、診療情報提供書のコピーの使用を可とする。但し、作成日より3ヵ月以上経過している場合は、依頼・連絡票(様式1)を活用する等、発行元医療機関に確認すること。
D
ケアマネジャー及び介護保険サービス事業者は、この診療情報提供書により知り得た個人情報について、適正な管理の義務及び守秘義務を負うものとする。
【診療情報提供書の具体的な流れ】
ケアマネジャーは(場合によっては利用者を通じて)、主治医に診療情報提供書の作成を依頼 ※依頼・連絡票には、提供するサービスの種類及びサービス事業所名を記載 |
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(様式1、様式2) |
主治医は、利用者の同意を得て診療情報提供書を作成し 直接ケアマネジャーに交付 又は 利用者を通じてケアマネジャーに交付 |
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ケアマネジャーは、診療情報提供書の写しをサービス事業所に提供 ※適正な管理の義務及び守秘義務について伝える。 |
5.診断書(様式3)
【対象事業(施設・居住系サービス利用時に限る)】
介護老人保健施設・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
※施設・居住系サービスが診断書を求めた場合に使用する。
【費用】
診断書は、基本的には自費扱いで、作成医療機関の規定によるものとする。
【実施方法】
@
利用者が「診断書の提出を求める施設・居住系サービス」に入所・入居するとき、施設・居住系サービス事業者は、診断書を利用者(又はその家族等)に渡し、主治医に依頼するように伝える。
A
利用者(又はその家族等)が主治医に作成を依頼する(診断書用紙を添付すること)。
【診断書の具体的な流れ】
施設・居住系サービス事業者は、利用者(又はその家族等)に診断書を渡す |
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主治医は診断書を作成し、利用者(又はその家族等)を通じて、 施設・居住系サービス事業者に交付する |
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利用者(又はその家族)は、診断書を施設・居住系サービス事業者へ渡す |
6.留意事項
1) 診療情報提供書は、ケアマネジャーが主治医に作成の依頼を行うものである。
2) 診断書は、利用者又はその家族が主治医に作成の依頼を行うものである。
3) 診療情報提供書の記入に当たっては、通常の保険診療上の検査所見に基づき記入するものとし、改めて自費検査などを行わないものとする。
平成15年12月1日実施
令和3年8月1日改訂・令和6年5月1日改訂